遺言書に関する用語について

推定相続人の廃除とは


推定相続人の廃除とは、
遺留分を有する推定相続人(=配偶者・子・直系尊属)が、
被相続人に対して、虐待・重大な侮辱・その他の著しい非行を行った場合、
被相続人は、その推定相続人が有するであろう相続権の剥奪を、
家庭裁判所に請求することができる と言うものです。

なお、遺留分を有しない推定相続人(=兄弟姉妹)については、
被相続人が遺言により、他の推定相続人を相続人に指定しておくことで、
財産を承継することとはなりません。


代表 行政書士

岩本修

プロフィール情報を入力 プロフィール情報を入力 プロフィール情報を入力 プロフィール情報を入力 プロフィール情報を入力

 お問い合わせ