遺言書に関する用語について

遺贈とは


遺贈とは、
遺言により、自身(=遺贈者)の財産の全部または一部を、
遺贈したい人(=受遺者)に無償で贈与することを言います。

なお、『遺贈』は、誰に対しても行うことができますが、
法定相続人に対して遺言をなされる場合は、
相続開始後の各種手続き(不動産の所有権移転登記 等)において、
相続人の負担が軽減されると考えられる『相続』とすることをお奨め致します。


代表 行政書士

岩本修

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