遺言書に関する用語について

法定相続人・推定相続人・共同相続人・相続人とは


法定相続人とは、
民法の規定により、相続権を有するとされる人のことを言います。
そして、
被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
また、
被相続人の配偶者以外の人は、下記の順位で、当該配偶者と共に法定相続人となります。

第1順位 → 被相続人の子
(子が既に死亡している場合は、その子の直系卑属[=その子の子・孫 等]が
法定相続人となります。)

第2順位 → 被相続人の父母・祖父母 等
(第2順位の人は、第1順位の人が存在する場合、法定相続人とはなりません。)

第3順位 → 被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が法定相続人となります。)
また、
(第3順位の人は、第1順位の人・第2順位の人が存在する場合、
法定相続人とはなりません。)


推定相続人とは、
相続開始前において、民法の規定により、相続人と推定される人のことを言います。
そして、
被相続人と想定される人の配偶者は、常に推定相続人と推定されます。
また、
被相続人と想定される人の配偶者以外の人は、下記の順位で、
当該配偶者と共に推定相続人と推定されます。

第1順位 → 被相続人と想定された人の子
(子が既に死亡している場合は、その子の直系卑属[=その子の子・孫 等]が
推定相続人と推定されます。)

第2順位 → 被相続人と想定された人の父母・祖父母 等
(第2順位の人は、第1順位の人が存在する場合、推定相続人と推定されません。)

第3順位 → 被相続人と想定された人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その兄弟姉妹の子が推定相続人と推定されます。)
また、
(第3順位の人は、第1順位の人・第2順位の人が存在する場合、
推定相続人とは推定されません。)


共同相続人とは、
相続開始時から遺産分割終了時までの期間、遺産を共有する相続人のことを言います。

遺産は、相続開始時から遺産分割終了時までの期間、相続人全員の共有物となることから、当該期間、一時的に、相続人は共同相続人と呼ばれます。


相続人とは、
実際に被相続人の遺産を承継しようとする人、及び、承継する人のことを言います。



代表 行政書士

岩本修

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