遺言書の適応性
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遺言書の適応性
遺言書を作成しようとする際、遺言者の方においては、様々な意向があるかと思われます。
このWebページでは、
“遺言者の意向に適応する遺言書” を、
『自筆証書遺言』・『公正証書遺言』・『秘密証書遺言』より選別いたします。
“遺言者の意向に適応する遺言書”・一覧
“遺言者の意向に適応する遺言書” についての解説
① 遺言の実現性を高めたい方 ⇒ 公正証書遺言
遺言の実現性を高めるためには、
そもそも、“遺言書を、無効とならないように、作成すること” が、ひとつの要素となります。
その点において、公正証書遺言は、
法律の専門家である公証人が、その作成を担うことから、
方式の不備により、無効となる可能性は極めて低いと考えられます。
一方、自筆証書遺言および秘密証書遺言は、
公証人等、遺言書の作成に携わる専門家の関与がなくとも、
遺言者単独により、遺言書本体を作成することが可能となりますので、
遺言者において、遺言書の作成に関する正確な知識が不足している場合、
方式に不備がある遺言書を作成する可能性が高まり、
ひいては、遺言書が無効となる可能性も高まると考えられます。
以上のことより、遺言の実現性を高めるためには、
公正証書遺言により、遺言書を作成されることをお奨めいたします。
なお、遺言の実現性を高めるためには、
遺言内容を整備すること(例:予備的遺言の作成 遺留分権利者への配慮 遺言執行者の選定 等)も
その要素となります。
② 遺言の秘匿性を高めたい方 ⇒ 秘密証書遺言
③ 遺言書本体の作成を容易にされたい方 ⇒ 公正証書遺言
公正証書遺言の本体は、その方式により、
すべて公証人が作成することとなります。
一方、
自筆証書遺言および秘密証書遺言の本体は、それぞれの方式により、
すべて遺言者自身が作成することとなります。
以上のことより、遺言書本体の作成を容易にされたい方は、
公正証書遺言により、遺言書を作成されることをお奨めいたします。
なお、遺言書本体の作成について、自筆証書遺言と秘密証書遺言を比べてみますと、
自筆証書遺言は、自筆のみで作成しなければならないのに対し、
秘密証書遺言は、自筆による作成の他、“代筆”・“パソコン” 等による作成も可能となります。
④ 遺言書の作成過程を容易にされたい方 ⇒自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その方式から、
遺言者単独で、時間・場所を選ばず、作成することが可能となります。
一方、
公正証書遺言および秘密証書遺言は、その方式により、
公証役場にて所定の手続きを行う必要があり、
この手続きに関しては、
公証人との打合せ日時の調整・必要書類の準備・証人2名の準備 等が、作成の過程に加わります。
以上のことより、遺言書の作成過程を容易にされたい方は、
自筆証書遺言により、遺言書を作成されることをお奨めいたします。
⑤ 遺言書の作成費用を抑えたい方 ⇒ 自筆証書遺言
自筆証書遺言を作成する場合、手数料等の作成費用は不要です。
用紙・封印用封筒・筆記用具等を用意して頂ければ、作成することが可能となります。
一方、
公正証書遺言を作成する場合には、
公正証書作成手数料・証人への報酬・戸籍等必要書類の取得手数料 等が必要となり、
秘密証書遺言を作成する場合にも、
手数料・証人への報酬 等が必要となります。
以上のことより、遺言書の作成費用を抑えたい方は、
自筆証書遺言により、遺言書を作成されることをお奨めいたします。
⑥ 遺言書の紛失を避けたい方 ⇒ 公正証書遺言
公正証書遺言は、『原本』・『正本』・『謄本』、合わせて3部が作成され、
そのうち原本については、公証役場がその保管にあたることから、
公正証書遺言を紛失した場合、遺言書を作成された公証役場において、
『公正証書遺言の正本』および『公正証書遺言の謄本』の再発行が可能となっております。
一方、
自筆証書遺言および秘密証書遺言は、原本1部のみが作成され、
これを遺言者自身が保管にあたることから、
遺言書の再発行は不可能となっております。
以上のことより、遺言書の紛失を避けたい方は、
公正証書遺言により、遺言書を作成されることをお奨めいたします。
⑦ 遺言書の偽造・変造を避けたい方 ⇒ 公正証書遺言
公正証書遺言は、『原本』・『正本』・『謄本』、合わせて3部が作成され、
そのうち原本について、公証役場がその保管にあたることから、
遺言書を偽造される可能性は極めて低いと考えられます。
一方、
自筆証書遺言および秘密証書遺言は、原本1部のみが作成され、
それを遺言者自身が保管にあたることから、公正証書遺言と比べた場合、
遺言書を偽造される可能性が高くなると考えられます。
以上のことより、遺言書の偽造・変造を避けたい方は、
公正証書遺言により、遺言書を作成されることをお奨めいたします。
⑧ 相続人への負担を減らしたい方 ⇒ 公正証書遺言
この解説においての、“相続人への負担” とは、
“「検認」”
(= 遺言者の死亡後、相続人に対し遺言書の存在およびその内容を知らせるとともに、
遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続) のことを指します。
そして、
遺言書の種類による検認の要否が、相続開始後における相続人への負担を変動させることとなります。
その点、
公正証書遺言は、
その作成時、公証人・証人が遺言書の存在・内容を確認していること、および、
作成された遺言書の原本を公証役場が保管し、遺言書の偽造・変造を防止していることから、
検認は不要とされており、
相続開始後、直ちに相続手続きを行うことが可能となります。
一方、
自筆証書遺言においては、
その作成時、遺言書の存在・内容が確認されていないことから、検認が必要となり、
秘密証書遺言においても、
その作成時、遺言書の内容が確認されていないことから、検認が必要となりますので、
これら両遺言書においては、
検認が完了するまでの期間、一切の相続手続きを行うことができません。
また、検認が必要となる場合、相続人は下欄に記載された事項を行わなければなりません。
✓ 『遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本』・『相続人全員の戸籍謄本』
等、必要書類の準備をすること。
✓ この請求をした相続人は申立人として、検認期日には家庭裁判所へ出席すること
以上のことより、相続人への負担を減らしたい方は、
公正証書遺言により、遺言書を作成されることをお奨めいたします。