特定商取引法に基づく表記


行政書士が行う役務の提供は、
「他の法律の規定によって…申込みをした者又は購入者若しくは
役務の提供を受ける者の利益を保護することができると認められる
販売又は役務の提供」として、
特定商取引法の適用除外とされております。
(特定商取引法第26条1項8号二)


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代表 行政書士

岩本修

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